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源泉徴収してくれますか?
支払いについて
フリーランサーは、クライアントとメンバーが直接取引する仕事のマーケットプレイスのため、フリーランサーがクライアントからメンバーに支払った報酬を源泉徴収することはできません。
フリーランサーでやり取りされる仕事のほとんどは源泉徴収する必要のないものとされておりますが、万が一、源泉徴収が必要とされる仕事を、日本国内の法人が、日本国内の個人に対して依頼する場合は、クライアント側で源泉徴収が必要になります。
以下に源泉徴収が必要とされる一般的なケースの中で、フリーランサーでやり取りされる可能性のある事例を、参考までに紹介しておりますが、日本の税務はその人の職業や収入体系、法人か個人かによって大きく異なるため、誰が源泉徴収が必要で誰が必要でないかはお答えすることができません。詳しくは最寄りの税務署に必ずご確認ください。
フリーランサーで一般的に源泉徴収が必要であるとされる場合
・コンペティションで日本国内の法人が、日本国内の個人に下記の源泉徴収対象の仕事の報酬を、1回50001円以上支払った場合。
・ビットで日本国内の法人が、日本国内の個人に下記の源泉徴収対象の仕事の報酬を支払った場合。
フリーランサーで一般的に源泉徴収が必要でないとされる場合
・日本国内の個人が日本国内の個人に対して依頼する場合
・日本国内の個人が日本国内の法人に対して依頼する場合
・日本国内の法人が日本国内の法人に対して依頼する場合
・日本国内の法人/個人が日本国外の法人・個人に依頼する場合
・日本国内の法人が日本国内の個人に対して依頼する場合にあって、下記の源泉徴収対象の仕事以外(ウェブ制作やシステム開発、データ入力など)の報酬を支払う場合
・コンペティションで日本国内の法人が日本国内の個人に対して依頼する場合にあって、下記の源泉徴収対象の仕事の報酬を支払う場合で5万円以下の場合
参考)源泉徴収が必要な報酬等
1. 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
2. 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
※ 業務委託ではなく、給与としての支払う場合などは当てはまりません。
※ 源泉徴収が必要な依頼は、源泉徴収した額をメンバーにお支払いください。
※ 上記はあくまでも一般的な例であり例外などがある場合があります。
※ 国外のクライアントの場合、その国の税法に従ってください。
※ 詳しくは必ず最寄りの税務署にご相談ください。
→ 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)
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